[相談]
私が経営する会社では、新型コロナウイルス感染症拡大防止と従業員の健康増進の観点から、会社所在地近郊に住む従業員のうち希望者に対して徒歩による通勤を促すため、新たに「徒歩通勤手当」を支給することとなりました。
そこでお聞きしたいのですが、この徒歩通勤手当は、所得税法上の非課税通勤手当の対象となるのでしょうか。教えてください。
なお、徒歩通勤手当の支給対象者は通勤を徒歩のみで行い、自転車などは一切使用しません。
[回答]
ご相談の徒歩通勤手当については、残念ながら、所得税法上の非課税通勤手当の対象とはなりません。
[解説]
1.所得税法上の非課税通勤手当の概要
所得税法では、給与所得者が通勤する際に、その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして、通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当のうち一定額については、所得税を課さないと定められています。
具体的には、下記のとおりです。
- @通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃等を負担することを常例とする人(通勤のたびに運賃等を支払っている人)が支給を受ける通勤手当
…最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1ヶ月あたり最大15万円) - A通勤のため自動車などの交通用具(※)を使用することを常例とする人(片道通勤距離が2km未満である人を除きます)が受ける通勤手当
…片道の通勤距離に応じて、4,200円〜31,600円 - B通勤のため交通機関を利用することを常例とする人(@の人を除きます)が支給を受ける通勤用定期乗車券
…その人の通勤に関する運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1ヶ月あたり最大15万円) - C通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、あわせて、自動車などの交通用具(※)を使用することを常例とする人(片道通勤距離が2km未満である人を除きます)が支給を受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券
…その人の通勤に関する運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額または定期乗車券の価額と、その交通用具を使用する距離に応じて定められた金額との合計額(1ヶ月あたり最大15万円)
※交通用具には、自転車も含まれます。
2.徒歩通勤手当の取扱い
上記1.のとおり、所得税が非課税とされる通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして、通常の給与に加算して支給を受ける通勤手当だけと定められています。
このため、今回のご相談の徒歩通勤手当については、交通機関の利用や交通用具の使用を一切行わないとのことから、非課税通勤手当の対象には含まれず、給与の一部として所得税の課税対象となります。
[参考]
所法9、所令20の2など
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